綱紀監察部より

4月より綱紀監察部長を務めさせていただくことになりました始澤です。

7月までに、本会で3回の部会が開催されまして、その中で群馬県連の会員の皆様に連絡方々お願いしたいことを書かせていただきたいと存じます。
それは税理士法に規定されていることは、実行しましょうということです。

本会会報7月号に「税務代理権限証書(法第30条)を必ず提出しよう」という標語が載っています。

税理士法第30条(税務代理の権限の明示)で、税理士は、税務代理をする場合においては、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。と規定されており、法第2条第1項第1号では税務代理につき、申告、申請、請求若しくは不服申立てにつき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査処分に関してする主張陳述につき代理代行すること(税務書類の作成にとどまるものを除く。)と規定されています。私見ですが、申告だけでなく申請、請求でも税務代理行為と判断する場合は、税務代理権限証書は提出しなければならないと考えます。

法第32条(税理士証票の提示)では、税務代理をする場合において、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を提示しなければならないと規定されています。また本会会則第45条では税理士業務を行うときは税理士証票を携行し、会員章を着用しなければならない。と規定されています。

税理士として行動するときは、証票携行,会員章着用をお願いいたします。

法第33条(署名押印の義務)では、税務代理をする場合において、申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、署名押印しなければならない。と規定されています。電子申告の場合でも関与先、事務所控には署名押印しましょう。

法第41条(帳簿作成の義務)では、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。と規定されています。

是非税理士業務処理簿は作成してください。

以上あたりまえのことをくどくど申し上げ失礼いたしました。