頑張りましたが的外れ

毎年冬になると、マスコミ・報道等に税金問題が取り上げられるようになりますが、不思議なことに、税理士以外の者が税金の解説者として登場しコメントする例が少なくありません。
肩書きは、大学教授、公認会計士、ファイナンシャルプランナー、行政書士…
私とて、(納税者に直接的な影響を与えるものでない)一般的な税金の解説についてまで「税理士の独占業務」だと主張するほど世間知らずではないが、一般人とって、これが奇異なものに映らない現実を見せられるたびに、「税金のオーソリティは税理士」というコンセンサスはまだまだ定着していないなあと悲しくなることがあります。
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この背景は、税務知識は当然「独占物」たりえない歴史体制的なものや、特定の官庁に対する遠慮(税理士はその一部と感じる誤解)など仕方ない面もあると思われます。
しかし、私は(あくまでも個人的見解ですが)この辺に税理士業界にも至らぬところがあるのではないかと考えることがあります。
独占権によって振り回される剣ではなく、庶民にとっての「税の専門家としての頼りがい」を一層大切に思う今日この頃です…
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と、ここで終われば嫌われ者にならずに済むのですが・・・敢て「綱渡り的問題提起?」を…委員の末席なので、このような半公的なブログにおける管理者の問題をきちんとしないと「炎上」を含めとても大きな問題があることの注意喚起も含めた?反面(ひねくれ)生徒として…長い文章を提示しますので存分にタタイテください。
(削除が正解かも…)
鳩山「贈与税?」問題です。(ギク…主義主張を超えた問題提起?ですからご心配なく…)
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代々政治理念を一にして活動する(これは重要な要素です)政治家家族内における政治資金(純然たる政治活動に消費された部分に相当する金額だけですが)で仮に法人からのものならば事業所得(家業)ともとれる「継続的贈与」又は、仮に、私ごとき芥には実態を推察しようもない友愛と称する代表者又は管理人の定めのある人格のない社団からの贈与、母の立場からすると亡き夫の政治理念を具現化するため肉体的精神的代行を託して育てた子に渡した政治資金規正法第3条(定義等)に規定する目的のために政党の行う事業のための資金(公益の増進に寄与することが著しいと認められ贈与税の非課税に含まれる…通達改正等の有無はチェックしていない)という日本人には美談としか受取れない行為の顛末…
さあ「贈与税又は如何なる税の対象となるものであるか?」と問われたら…
そもそも所得税法の中で扱われている(もらった側で贈与となるかは別)寄附控除などの寄付と贈与税の贈与の概念の食い違いは?
しかも、東大法科出の頭の良い選良である弟殿が所得税ではなく贈与税を支払うと宣言し申告納税したら?母は贈与であって政治資金ではないと不思議なコメント(心理留保つき)ちょっとわからないのは宇宙人の母たる所以であろうか…
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先日、実際に、こうした問題についてテレビでインタビューを受けた悪夢を見てしまい、随分うなされました…
税理士に問えばカクモくどくどしくなるところが手っ取り早く他の専門家に聞く所以でしょうか?
それともまったく頓珍漢であるリスクも普通の人には見えない。
いやはや、税の専門家たるもの資質を磨かないと、とても務まるものではありません。
自信喪失

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